結論は「有効」だが実質的には面倒かつ一時的に全額自己負担となるので駐在向け保険への加入がおすすめとなる。
2012年3月1日より、「日・スイス社会保障協定」が発効しており、日本の公的年金、医療保険に加入していれば、スイスの年金、医療保険には加入する必要がない。そのためには、「適用証明書」というものを申請し、それをスイス当局に提出する必要があるそうだ。ちなみに「当局」って何か意味が分からないので今回はUSIを通して提出してもらった。また、この協定は実質的にはスイス在住者にとっては「じゃあ日本の保険証で医者に行けるの?」となる。共済担当掛に問い合わせたところ、スイスではいったん自費負担となり、帰国後に療養費の請求を行うことが可能であるとのこと。必要な書類は以下の通り。
1.療養費請求書 2.診療内容明細書 3.領収明細書 4.領収証 5.海外療養受診整理表 6.調査に関わる同意書 7.渡航確認書類(パスポート写し)
日・スイス社会保障協定発効前は、スイスに滞在する場合にはスイスの医療保険に加入することが義務付けられていたがその必要がなくなったという意味では前進である。しかし実質は義務がなくなっただけでメリットは薄い。海外旅行保険であればキャッシュレス手配ができ、通訳を依頼することもできるため、実質的には海外旅行保険が必須であろう。
なお、海外滞在にあたり、このような保険、税務などについてどのような手続きが必要なのかはほとんどサポートがない。たとえば前述の「適用証明書」は自動的に発行されるものでは決してない。これに限らず自分で積極的に動いて行かなければ後で困ることになる。