1年以上日本にいない場合は非居住者になるとのこと。このカウントは本学人事部の説明によると、出国スタンプを押してもらった日は日本にいることになるため、その翌日から帰国スタンプを押した日を含む期間のこと:
- 3/31出国、4/1からカウント、4/1帰国の場合は1日の差で非居住者(*)
- 3/31出国の場合には3/31帰国のスケジュールを組めば居住者となる
所得税上の非居住者・居住者とは、渡航予定を見て(*)のようば場合には、出国以降所得税が課税されなくなる。
一方、住民税については1月1日に住民票がなければ、次の年度の住民税は非課税となる可能性があるが、課税するかどうかは地方自治体が決定する。具体的には次のようになる:2024年4月に出国する場合、2024年1月1日時点では日本に住所があるため、2023年分の所得をもとに住民税が課税される。一方、2025年1月1日時点では日本に住所がないため、2024年分の住民税は課税されない。したがって、2024年1月からはふるさと納税をしないことになる。