カテゴリー: 在外

  • 残存期間がある場合のパスポート更新/戸籍謄本のコンビニ交付

    渡航にあたり、何はなくともパスポートが有効でなければならないのは言うまでもない。困ったことに有効期限が2025年1月末であった。何が困るかといえば、在外で滞在する期間中にパスポートが失効してしまうのだ!もちろん、2024年1月末になれば大手を振って、オンラインで更新できる。これでいいのか?

    いやいや日本以外の行政手続きを甘く見てはいけない。何があるか分かったものではない!できるだけ早く更新すべきである。こういう場合どうしたかの記録を残しておくことにする。

    まずは自身の住民票がある東京都の扱いを調査する。必要なのは以下の通り:

    1. 事情説明書兼確認書
    2. 出張(赴任)命令証明書
    3. 帯同家族がある場合戸籍謄本(全部事項証明)

    また、事情をあらかじめパスポートセンターに電話で相談しておくとスムーズである。また、戸籍謄本についてはビザ申請にも必要になることから2部取っておくとよい。これに加え通常の手続き同様、オンラインでパスポート申請書を作成することになる。

    戸籍謄本はマイナンバーカードがあり、かつ戸籍を管理している自治体が対応していればの条件つきで、コンビニで受け取ることが可能である。私の場合NGであったため、小為替、返信用封筒に加え、1週間という時間がかかってしまう。納得できなかったため、自治体に問い合わせたところ、自治体の情報システムの課題だけでなく、今後の展望に関する丁寧な返信をいただいた。要点を以下に列挙しておく(今回の更新にかかる手続きでいちばん役に立った)。

    1. 当市ではコンビニ発行に対応することは考えていない
      • 導入と運用に多額の経費がかかる
      • 他市での利用状況と同等と仮定すると1枚あたり2,000円のコストとなり見合わない
    2. 各自治体の住民登録系システムの標準化が控えており、二重のコストとなってしまう
    3. 令和6年3月1日から、全国の自治体どこでも、他自治体のものを含め戸籍証明の取得が可能となるため、コンビニ交付の需要がなくなると言われている

    ユーザとしては、最後の3.が重要である。もちろん、1.2.についても大きな問題である。いずれにしても、行政サービスを支える情報システムに関する貴重な示唆を得た!

    脱線したが、残存期間が1年1か月あった場合であっても無事にパスポートを更新できた。関係各位に深く御礼申し上げます。

  • 居住者?非居住者?

    1年以上日本にいない場合は非居住者になるとのこと。このカウントは本学人事部の説明によると、出国スタンプを押してもらった日は日本にいることになるため、その翌日から帰国スタンプを押した日を含む期間のこと:

    • 3/31出国、4/1からカウント、4/1帰国の場合は1日の差で非居住者(*)
    • 3/31出国の場合には3/31帰国のスケジュールを組めば居住者となる

    所得税上の非居住者・居住者とは、渡航予定を見て(*)のようば場合には、出国以降所得税が課税されなくなる。

    一方、住民税については1月1日に住民票がなければ、次の年度の住民税は非課税となる可能性があるが、課税するかどうかは地方自治体が決定する。具体的には次のようになる:2024年4月に出国する場合、2024年1月1日時点では日本に住所があるため、2023年分の所得をもとに住民税が課税される。一方、2025年1月1日時点では日本に住所がないため、2024年分の住民税は課税されない。したがって、2024年1月からはふるさと納税をしないことになる。

  • 渡航中の通信手段をどうするか

    povo一択。

    • 日本の番号で通話とSMSを受信可能
    • 基本料なし
    • データ通信はDSDVで別SIMを調達

    日本の番号を実質無料で維持できるのは大きなメリットである。維持にあまり意味はなく、携帯番号の変更をしなくて良いのは大きなインパクトがある。在外を終えて帰国して日本の番号を取得するのは手間ではない。問題はその後の「住所変更手続き」である。SMSで本人確認できない場合、いつ進むか分からない封書の手続きとなりストレスがたまった(2017年スイスからの帰国時に経験)。

    注意しなければならない点として、使わないのならOFFにしておけば良いのだが、ポーランド国内の相手に対し、日本の番号で連続してSMSを送ってしまったことがあった(設定で回避可能。どの番号で送信するか、相手ごとに柔軟に決めることができる)。気付かず、1通100円かかってしまった。これはトッピングを含む課金がないと解約されること回避以上の意味はなかった。

  • 在外研究の会議体承認

    次のタスクは部局での承認である。私の場合は研究センター運営委員会での承認を取ることになる。事前に所長と相談したこともあり、特に異論なく承認された。一方、研究センターはメンバーの数が限られているため…。

  • 4月からポーランド、クラクフに滞在します

    同じような記事を2016年にポストしていたことに気付く。前回の在外研究は研究ドリブンで決定した。今回は環境を重視することとした。

    • ヨーロッパ方面:多様かつ伝統ある文化に触れたい
    • 治安:はっきりとは書けないがチェックポイントはすでに習得済み
    • 物価:低ければ低いほど

    本務先のシンポジウム2023でご登壇いただいた Bipin Indurkhya 先生はポーランド、クラクフにいらっしゃることを知っており、2023年9月の海外出張の折に立ち寄らせていただいた。

    クラクフには世界遺産に1978年(!)に登録された Stare Miasto があり、ぜひもう一度訪れたいと思うようになった。同教授のご尽力でUniwersytet Jagielloński で受け入れていただけることとなった。今一度同教授に深謝申し上げる。

  • 在外枠の確認

    本学に転職を決めた理由の1つとして、サバティカルが制度化されていることがある。これによると、5年勤務後にその資格を有するとのことだ。ちょうど2023年度は本学での5年目にあたり、2024年4月からその制度に応募できることになる。このことを頭に入れ2023年度の研究活動を進めてきた。

    毎年9月、事務担当から在外研究について確認があるのが通例となっているが、なぜか今年度は無かったため問い合わせ、可能性がある旨(つまり、予算を確保してもらう)担当部局と調整いただいた。関係各位に深謝申し上げる。

    教訓:自分でアクティブに動かないと道は開けない