ポーランドの滞在許可申請

出国前のチェックリスト

  • Visa用の写真と同一のもの3枚以上の予備を確保しておく
  • 家族を帯同する場合には戸籍全部事項証明を出国前に取得しておく
  • 大学からの派遣証明はできるだけオリジナルは取っておきコピーを提出
  • Visaと滞在許可は異なることを理解しておく

渡航にあたり Polish National Visa を取得したが、2025年3月27日に失効する。Visaは旅行保険の期限と同期しており、今回の場合2024年3月28日出国に合わせ保険を契約したためである。

ここでVisaと滞在許可の違いについて触れておきたい。Visaがあれば滞在できるわけではなく、Visaはあくまでも国境を越えられるだけである(国境コントロールと外国人局という所管省庁の違い)。ちなみに2016年のスイス滞在の時には日本国籍であればVisaは不要であった(これをスイス側が理解しておらず色々とやりとりが錯綜した)。これは良い経験で、あくまで国境を越えるのはOKであるが滞在許可は必要という、両者の違いを認識できた。

ポーランドの滞在許可申請については、Visa 申請時と同じような書類を準備することになるが、とにかく紙に印刷したものに署名したオリジナル版が要求され、コピーしたものを提出する場合にはコピーとオリジナル両方を提出し、「このコピーは確かに原本のコピーである」確認印をもらう必要がある。そのような意味では、ポーランド Visa 申請の際の書類は可能な限りコピーを提出するのが良いと思われる。ポーランド大使館に婚姻証明書を発行してもらうには戸籍謄本が必要なので、「婚姻関係が分かるよう全部事項証明」と念押しし、出国前に取得しておくこと。2023年3月より、わざわざ本籍地に依頼しなくても、全国の市役所でリモートで戸籍を取り寄せられるようになった。素晴しい!

手間取ったのが「宣誓翻訳」と「写真」である。政府に認可された翻訳者でないと認められず、リストは公開されている(このリストは使いにくい!)。これについても基本オリジナルを人の目で見て行われるため、人の手で翻訳元文書を受け渡す必要がある。今回の場合、保険証券、在外研究派遣証明書の翻訳を依頼した。なお、後者については本学担当者にたいへんお世話になった。

写真について、Visa と同じ写真を3枚用意する必要がある。残念ながら他の用途に使用してしまい Visa 用の写真は2枚しか在庫がなかった。もちろんクラクフはそれなりの大都市なので、日本と同様の証明写真マシーンが街中にあるがそれでは芸がない。

  1. Visa 用の写真の元データを確保
  2. 証明写真を作ろう!」などで Visa 用の写真を作成
    • 注意!日本のように「DSC」「L」という規格はないので、出力先の写真を「10 x 15cm」などにする(ポーランドでの実績)
  3. 街中の Cewe foto booth または Mediamarkt で印刷

他にあったほうが良いのは滞在資金をどのように確保しているか証明する書類である。大学から派遣されている場合には派遣証明書で事足りると思われる。

注意!書類を完璧に準備できてから申請するのはNGである。ここはヨーロッパである。申請のために窓口予約が必要であるが、4月20日に予約申し込みをしたところ、提示された面接の日程は何と 7月24日であった。

実際の申請はクラクフ市内 Przy Rondzie 6 にある外国人局で行われる。申請じたいは10分もかからず終了したが、1ヶ月後に進捗を問い合わせるようにと言われた。

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